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公正取引委員会がついに発表!巨大IT企業の規制方針案の内容と影響は?
8月29日、公正取引委員会は、グーグルやアマゾンなどの「GAFA」と呼ばれる巨大IT企業をはじめ、プラットフォーマーと呼ばれるIT企業を独占禁止法で規制するための指針案を発表しました。
この指針案をもとに規制強化が進むと、web 広告のターゲティング精度に影響が出る可能性があります。
今後もグーグルなどの反応を注意して確認する必要があり、私たちとしても対応を迫られことあるかもしれません。
公正取引委員会は、プラットフォーマーと呼ばれるIT(情報技術)企業を独占禁止法で規制するための指針案を公表した。情報量や交渉力で強い立場にあるIT企業が個人のデータを吸い上げる行為を独禁法違反の恐れがあると明記。個人の利益を損なわないよう監視を強めています。
インターネットの検索や通販などのサービスを利用する個人を保護するため、強い立場の米グーグルなどを念頭に独禁法上の「優越的地位の乱用」を適用すると初めて明示。購買履歴や位置情報といった個人情報を十分な同意を得ず不当に収集することを防ぐことが目的となっています。
米グーグルやアマゾン・ドット・コムなどに代表されるプラットフォーマーはビッグデータや人工知能(AI)を使ったサービスを手がけ、利用者の便利な生活に欠かせない存在となっています。ただ利便性の対価として不当に個人情報を吸い上げる懸念もあり、日本だけでなく世界的に問題視され、各国で規制の動きが広がっている。
指針案では個人情報の取得や利用で法律違反の恐れがある例を大きく4つに分類されている。
(1)安全管理が不十分
(2)利用目的をはっきり知らせない
(3)規約にないデータの収集・第三者への提供
(4)サービスの対価以上に提供を強いる
これらの様な事由が違反にあたる。本決定は、9月30日まで一般から意見募集を行ったうえで、正式に決定することにしています。集まった意見を反映し、早ければ10月にも取りまとめ、指針を踏まえた運用が始まる見通しとなっています。
公正取引委員会は企業間の健全な競争を妨げる恐れがある行為を取り締まる。企業が強い立場を利用して取引相手に不利益を与える行為は、独禁法上の「優越的地位の乱用」として禁じる。これまで企業間の取引にしか当てはめてこなかったが、企業と個人の間のデータのやり取りにも適用できるよう考え方を整理されました。
「優越的地位の乱用規制」は、これまで企業間での取引に用い、取引先企業への不利益強要を禁じていましたが、今回、利用者が巨大ITに個人情報を提供することを無料サービスの対価と位置付けることで規制対象を広げたようです。
そのうえで独占禁止法に違反すると認定されれば、業務の改善や課徴金の支払いを命じる行政処分の対象となります。
個人情報は個人情報保護法でも規制があります。しかし、急速に成長するプラットフォーマーが利用者個人との力の差を利用して強制的に個人情報の提供を同意させたり、不要な情報を吸い上げたりする行為は独禁法での規制も必要と判断されたようです。
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